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コラム千恵歯科医院の活動

確定申告の医療費控除

今年も確定申告の季節が近づいてきました。

ご存じの方も多いかと思いますが、改めて『医療費控除』について解説します。

なお、この記事は国税庁ホームページを基にし、当院でかかわる部分を後述いたします。


〇医療費控除とは対象となる年の1月1日から12月31日までの間(今回は令和4年中)に、

自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、

その支払った医療費が一定額を超えるときは、

その医療費の額を基に計算される金額の所得控除のことをいいます。

〇医療費控除の対象となる金額

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

(1)保険金などで補てんされる金額

(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

(2)10万円

(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額

〇医療費控除には以下のものが当てはまります。

1 医師または歯科医師による診療または治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)

2 治療または療養に必要な医薬品の購入の対価(以下略)

3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価

4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(以下略)

5 保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価(以下略)

6 助産師による分べんの介助の対価

7 介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価

8 介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要なもの

(1)医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)

(2)医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用

(注1)電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は控除の対象には含まれません。

(注2)自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金などは、控除の対象には含まれません。

(3)身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや上記(1)・(2)の費用に相当するもの

(4)傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)

(一部略)

10 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金

11 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金

12 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)


〇当院でかかわる医療費控除の内容

ここからは上記に示した医療費控除の範囲のうち、当院でかかわる部分について紹介します。

国税庁ホームページにはこのような記載があります。<上記1について>

医療費控除の対象となる歯の治療費には歯科医師による診療または治療の対価で、

その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、

医療費控除の対象となる医療費に該当します。

歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断

(1)歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。

(2)発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。

(3)治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものをいい、したがって、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

☆当院では保険診療内でおこなったものに加えて、

自由診療で金やポーセレンを使用した被せものも対象になります。

また、当院までの交通費(電車・バス代)も対象範囲となります。

さらに、訪問診療でおこなう介護保険サービス(居宅療養管理指導費)の自己負担金に関しても、

医療費控除の対象となります。<上記8の内容>

※ただし治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、

各年分の医療費控除の対象となります。

つまり、令和4年度申告分の医療費控除対象は令和4年1月1日~12月31日までとなります。

医療費控除を申請するために、診療後に発行している領収書は大切に保管してください。

☆なお、当院から最寄りの税務署は「横須賀税務署」です。

横須賀税務署の所轄区域は横須賀市及び三浦市となります。

横須賀税務署の詳しい情報はこちらからご覧ください。

★また、ご自宅等から申告可能なe-taxはこちらをご覧ください。

最新情報や詳細については国税庁ホームページをご参照ください。

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